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   <title>商標登録.biz(TM)</title>
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   <title>商標調査お見積</title>
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   <summary>当サイトから、運営者弁理士あてに、見積依頼をすることができます。 ご利用の流れ 送信内容につきましては、弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や手続きのご説明を返信いたします。   送信後に合意により決定されますので、お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。 弁理士及...</summary>
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<strong>ご利用の流れ</strong>
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送信後に合意により決定されますので、お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。

弁理士及び弁理士の使用人は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っています。 依頼者の依頼に基づき、誠実に事務処理を行います。

<strong>調査をしたい商標の決定</strong>
文字商標、ロゴなどの図形商標、文字と図形の組合せ商標などを調査できます。調査したい ロゴなどの画像データを送信することもできます。

<strong>商品・役務（サービス）を指定</strong> 
商標が使用される商品や役務（サービス）を指定します。商標は、指定商品・指定役務の区分（類）ごとに類似商標があるかどうか等の審査がされ、登録されることにより、その商品・役務について独占使用する権利が発生するためです。 複数の指定商品・指定役務の区分（類）を指定して、調査をっする必要があります。

指定した商品・役務（サービス）の区分（類）の数にしたがい、見積金額は下記の通りに計算し、追って弁理士より返信いたします。
 ※返信メールにてお見積いたします。
 ※個別案件ごとに、割引をいたします。

<strong>調査費用</strong>
調査報告基本手数料　１００００円
指定商品・指定役務の区分（類）の数に応じ　１００００円×区分（類）の数

依頼内容を送信すると、すぐに送信内容控えの自動返信メールが届きます。
お送りいただきました内容は、追って弁理士・金原正道が確認・検討のうえ、確認の返信でご連絡申し上げます。
専門的な検討を行うことがありますので、返信に２～３日かかる場合がございます。 必ず１件１件を、専門家としての責任をもって検討させていただくためです。 
正式なご依頼は弁理士からの返信により、調査内容をご確認いただき、確定したときとなります。 

<strong>お支払方法</strong>
費用のお支払方法をご連絡し、ご確認のうえ、正式にご依頼いただくことにより、着手いたします。 費用は、原則として出願完了時に請求書を発行いたします。
 
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   <title>商標登録お見積</title>
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   <published>2012-01-03T09:33:16Z</published>
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   <summary>当サイトから、運営者弁理士あてに、見積依頼をすることができます。 ご利用の流れ 送信内容につきましては、弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や手続きのご説明を返信いたします。   送信後に合意により決定されますので、お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。 弁理士及...</summary>
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<strong>ご利用の流れ</strong>
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送信後に合意により決定されますので、お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。

弁理士及び弁理士の使用人は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っています。 依頼者の依頼に基づき、誠実に事務処理を行います。

<strong>登録をしたい商標の決定</strong>
文字商標、ロゴなどの図形商標、文字と図形の組合せ商標などを出願できます。 ロゴなどの画像データを送信することもできます。

<strong>商品・役務（サービス）を指定</strong> 
商標をご使用になる商品や役務（サービス）を指定します。商標は、指定商品・指定役務の区分（類）ごとに類似商標があるかどうか等の審査がされ、登録されることにより、その商品・役務について独占使用する権利が発生するためです。 複数の指定商品・指定役務の区分（類）を指定して、１つの出願または別々の出願にすることができます。

指定した商品・役務（サービス）の区分（類）の数にしたがい、見積金額は下記の通りに計算し、追って弁理士より返信いたします。
 ※返信メールにてお見積いたします。
 ※個別案件ごとに、割引をいたします。

<strong>出願時費用</strong>
 (1)商標出願手数料＋調査手数料　３００００円
 　＋　（２００００円×指定商品・指定役務の区分＜類＞の数）
 (2)特許印紙代 ３４００円
 　＋　（８６００円×指定商品・指定役務の区分＜類＞の数）

<strong>登録時費用</strong>
 (1)成功報酬 １５，０００円
 　＋　（３０，０００円×指定商品・役務の区分＜類＞の数）※消費税別途
 (2)登録料（１０年分） ３７，６００円×指定商品・役務の区分＜類＞の数

依頼内容を送信すると、すぐに送信内容控えの自動返信メールが届きます。
お送りいただきました内容は、追って弁理士・金原正道が確認・検討のうえ、確認の返信でご連絡申し上げます。
専門的な検討を行うことがありますので、返信に２～３日かかる場合がございます。 必ず１件１件を、専門家としての責任をもって検討させていただくためです。 
正式なご依頼は弁理士からの返信により、出願内容をご確認いただき、確定したときとなります。 

<strong>お支払方法</strong>
費用のお支払方法をご連絡し、ご確認のうえ、正式にご依頼いただくことにより、着手いたします。 費用は、原則として出願完了時に請求書を発行いたします。
 
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   <title>ビジネスモデルと商標</title>
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   <published>2012-01-03T08:30:03Z</published>
   <updated>2012-01-03T08:36:57Z</updated>
   
   <summary>一頃、いわゆる「ビジネスモデル特許」というものが一種の流行のようになりました。 若干の誤解が生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法第２条第1項）としています。 そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの...</summary>
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      一頃、いわゆる「ビジネスモデル特許」というものが一種の流行のようになりました。

若干の誤解が生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法第２条第1項）としています。
そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの人為的な取り決めは特許になるものではなく、単なる事業のアイディアなどが保護されるわけではありません。

しかし今日、コンピュータやオンライン・ネットワークなどのハードウェアや、これらを制御するソフトウェアなどを用いて実現できる新たなシステムが発明された場合に、これらをコンピュータやそれを制御するソフトウェアなどを使ったオンライン・システムを構築できれば、もしかすると特許になる可能性が出てくるかもしれません。

ところで、上記のように、特許はあくまでも技術的な考え方を具体的な内容として、権利化するものです。
商標登録はネーミングやロゴマークなどを保護するものですから、同じ知的財産の一種とはいえその制度内容は大きく異なります。直接の関係はないといってもよいでしょう。
ただ、ビジネスモデルが事業の内容の特徴を技術的側面からとらえたものだとすれば、事業の内容の特徴をネーミング等に生かすことにより、優れた独創性のある商標が生まれる場合があります。
特にインターネットやこれを活用した通信手段、コミュニケーション手段が普及した今日では、独創性のある商標が、瞬時といってもいいほどに広まる可能性も秘めています。

たとえば、事業の内容を示す商標のうまい一例として、オフィス用品通販の「アスクル」は、「明日来る」すなわち早く配送されることを間接的に連想させますし、ドメイン登録の「お名前ドットコム」なども同様のものといえるでしょう。

      
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   <title>著作権と商標登録</title>
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   <published>2012-01-03T08:25:10Z</published>
   <updated>2012-01-03T08:28:01Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、ネーミングなどの文字商標、ロゴマーク、キャラクターなどの図形商標を登録するものです。 基本的には、平面状（二次元）の登録ですが、立体商標（立体的な形状）の登録も認められます。 商標登録は、事業者の業務上の信用を保護するために、識別標識としての商標を登録により独占使用権を与えて保護するもの...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.biz/">
      商標登録は、ネーミングなどの文字商標、ロゴマーク、キャラクターなどの図形商標を登録するものです。
基本的には、平面状（二次元）の登録ですが、立体商標（立体的な形状）の登録も認められます。
商標登録は、事業者の業務上の信用を保護するために、識別標識としての商標を登録により独占使用権を与えて保護するものです。
商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識（ネーミングやマーク、立体的看板などの表示）を保護するものです。

事業者のブランドを表示するための、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。

これに対し、著作権は、文化的な所産を保護するため、独創的な著作物を保護するもので、著作物には、文章（文芸や学術）、絵画や彫刻などの美術、音楽などが含まれます。

マークやキャラクターの絵柄、あるいは書、写真などは、美術として、著作権で保護されることが一般的です。
また、独創的な文章には著作権がありますが、単なるネーミングや商品名、短いキャッチフレーズなどには、独創的なものであっても著作権はないと考えられています。

また、商標登録は、所定の手続をして登録されることにより、独占権が発生しますが、著作権は創作と同時に自動的に権利が生じる一方で、模倣に対してはこれを排除できますが、たまたま偶然に似たような表現が出てきても模倣でなければ排除することができません。

マークやキャラクターの絵柄などは、商標登録を必ずしもしなければならないわけではありません。
ただ、商品やサービスの標識、出所表示、ブランドのシンボルなどとして使用する場合には、商標登録をしておくと、絶対的な権利である独占権が生じます。たまたま似ているだけであっても、模倣かどうかにかかわらず、類似していれば商標権の権利範囲に含まれるものです。

また、著作権の侵害問題の場合には、著作者が誰か、いつ創作されたものかなど、争いになり、これを立証することが困難なことも少なくありません。
商標登録は公に登録される国家の制度であるため、登録をしておけばこうした証明も容易であり、著作権による保護以外に商標登録による保護が必要かどうか、検討してみることも大切です。

      
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   <title>意匠登録と商標登録</title>
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   <published>2012-01-03T08:21:35Z</published>
   <updated>2012-01-03T08:25:02Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、ネーミングなどの文字商標、ロゴマークやキャラクターなどの図形商標を登録するものです。 基本的には、平面状（二次元）の登録ですが、立体商標（立体的な形状）の登録も認められます。 商標登録は、こうした商標に業務上の信用（ブランドの信用力）が体現されることから、ブランドの識別標識としての商標を...</summary>
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      商標登録は、ネーミングなどの文字商標、ロゴマークやキャラクターなどの図形商標を登録するものです。

基本的には、平面状（二次元）の登録ですが、立体商標（立体的な形状）の登録も認められます。
商標登録は、こうした商標に業務上の信用（ブランドの信用力）が体現されることから、ブランドの識別標識としての商標を登録により保護します。
商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識（ネーミングやマーク、立体的看板などの表示）に独占使用権を与えて保護するものです。

たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボル・識別標識として、商標登録の対象となるものです。

これに対し、意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的（三次元）な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。
識別標識ではなく、工業デザイン、造形などのデザインとして形状や模様等の組み合わせそれ自体を保護するものです。

たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた三次元の物品（商品）全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。

      
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   <title>商標調査とは</title>
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   <published>2011-12-23T14:13:50Z</published>
   <updated>2012-01-03T09:43:25Z</updated>
   
   <summary> 商標調査には、大きく分けて、登録できるかどうかの確認のための調査と、商標が使用可能なものかどうかの確認のための調査とがあります。  その他、権利社名や登録番号、登録されている商標などが分かっているときに、その登録内容の詳細を確認する意味での調査などもあります。 商標調査は、特許庁・特許電子図書館で...</summary>
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       商標調査には、大きく分けて、登録できるかどうかの確認のための調査と、商標が使用可能なものかどうかの確認のための調査とがあります。
 その他、権利社名や登録番号、登録されている商標などが分かっているときに、その登録内容の詳細を確認する意味での調査などもあります。

商標調査は、特許庁・特許電子図書館でも行うことができます。
これ以外に、民間の商標データベース事業者が提供する有料サービスの調査があります。
なお、弁理士に依頼することは通常行われる調査依頼方法です。

商標登録の拒絶理由は多数あるため、専門的な知識が必要ではありますが、検索自体はヘルプなどを参照すれば誰でも可能です。
ただし、操作に慣れないと分りにくいとは思いますし、操作に習熟したとしても、商標法や審査基準等の知識、経験が必要になるため、会社の業務での商標調査などでは、あらかじめある程度の確認や、商標の案の絞り込みのためには自分で行ったとしても、最終的には弁理士に調査依頼をされることをお勧めいたします。

      
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   <title>商品・サービスのネーミングを考えたら</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.net,2009://1.47</id>
   
   <published>2011-12-13T14:02:27Z</published>
   <updated>2011-12-14T06:29:08Z</updated>
   
   <summary>商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があります。 商品名やサービスの名称など、ネーミングを考えたら、これを真似されないためには、商標登録をする必要があります。 しかしそれ以前の問題として、第三者が既に商標登録をしていないか、考えた商標は使っても問題...</summary>
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      商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があります。

商品名やサービスの名称など、ネーミングを考えたら、これを真似されないためには、商標登録をする必要があります。

しかしそれ以前の問題として、第三者が既に商標登録をしていないか、考えた商標は使っても問題ないものであるかどうかを、商標調査により確認することが必要です。
商標検索はそれほど難しい作業ではないものの、専門的知識が必要です。
商標の検索調査と、それに基づく判断は、弁理士が行います。

商標を考えたら、いつ商標調査をするのがいいのでしょうか？
まず第一に、使用するより前に、というのは原則です。
そしてできれば、ネーミングを考えて、その候補を３案とか５案程度に絞り込んだ段階で、調査をするのが望ましいといえます。
なぜなら、１つの商標に決定した後で、商標調査をしたら登録されていて使えない、ということになると、それまでの作業が無駄になるからです。そして、こうしたケースは非常によくあります。

商品名・サービス名としては使用しなくても、商標調査、商標登録をするべき場合があります。
店舗名、チェーン店名、フランチャイズ名などの店名や、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などがあり、これらは通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。

商標として使用する店舗名、サイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

      
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   <title>店名商標を登録しないと？</title>
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   <published>2011-12-13T04:57:45Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:58:34Z</updated>
   
   <summary>店舗名は、商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。 店名商標は、現実の存在する店舗名や、ウェブサイト上で開設する店名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。 商標には、商品名、サ...</summary>
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      店舗名は、商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
店名商標は、現実の存在する店舗名や、ウェブサイト上で開設する店名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、店舗名、チェーン店名、フランチャイズ名などの店名や、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などがあり、これらは通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。

商標として使用する店舗名、サイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

小売業の店舗名は、通常は商標となりますが、店舗名を商品のブランド名や、サービスのブランド名として使用すれば、当然に商標となります。

しかし、ブランド名としては使用していなくても、単なる店舗名であっても、店舗で取り扱っている商品・サービスについての商標を使用しているとされ、商標権侵害になってしまうおそれがあります。小売業がサービスではなく、商品区分（分類）で商標登録をするものとされてきたからです。
店名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、店舗名名を「商標として」使用することができません。

商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
既に開設してしまった店舗名の変更にあたっては、看板の付け替え、広告やチラシ、袋、レシート、伝票などの印刷物の廃棄と刷り直し、宣伝広告の中止、ウェブサイト名の変更などをしなければなりません。

      
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   <title>ウェブサイトの名称は商標登録できる？</title>
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   <published>2011-12-13T04:54:00Z</published>
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   <summary>ウェブサイト名商標は、情報提供やコンテンツ提供などをするウェブサイト名や、ウェブサイト上で開設するショップ等のウェブサイト名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。 商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、ウェブサイト名、...</summary>
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      <![CDATA[ウェブサイト名商標は、情報提供やコンテンツ提供などをするウェブサイト名や、ウェブサイト上で開設するショップ等のウェブサイト名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、ウェブサイト名、ウェブサイトのショップ名、ウェブサイトで提供するサービス名などは、通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをウェブサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当します。

商標として使用するウェブサイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

<strong>ドメイン名を商標登録する必要は？</strong>
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスの一種にすぎません。ブラウザのアドレスバーにドメイン名を含むＵＲＬを入力して、目的とするウェブサイトにアクセスできるようになっています。

しかし、ドメイン名が、同時に商標として使用され、商標として機能することがあります。
ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合です。

ドメイン名には、アルファベットのドメイン名のほか、日本語ドメイン名があります。
また、アルファベットのドメイン名であっても、ウェブサイト名称としては日本語表記をする場合があります。

これらは、もちろん商標登録をすることができます。
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   <title>ウェブサイトの名称等を登録しないと？</title>
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   <published>2011-12-13T04:48:46Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:50:45Z</updated>
   
   <summary>ウェブサイト名商標を登録しないと？ ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。 また、ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識...</summary>
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      ウェブサイト名商標を登録しないと？
ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
また、ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合には、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか？

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

ウェブサイト名は、通常は商品のブランド名や、サービスのブランド名、あるいは商品やサービスの識別標識として使用すれば、当然に商標となります。

ウェブサイト名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。

あるいは、既に開設してしまったドメイン名のウェブサイトのアドレス変更、宣伝広告の中止、リンク先への変更の依頼、印刷物などの変更等をしなければなりません。

しかし、この場合でも、単にインターネット上の所在を示すアドレスとして使用するだけであれば、商標として使用しているとはいえないため、第三者に商標登録されてしまっていても、これだけで商標権侵害に問われることはなく、使用を継続できることが普通です。

      
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   <title>日本語ドメインの問題点</title>
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   <published>2011-12-13T04:45:11Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:45:49Z</updated>
   
   <summary>日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです。 日本語ドメインの場合には、ブラウザのアドレスバーに、日本語でドメインを入力すれば（例：商標登録.jp）、目的とするウェブサイトにアクセスできる仕組みです。 日本...</summary>
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      日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです。
日本語ドメインの場合には、ブラウザのアドレスバーに、日本語でドメインを入力すれば（例：商標登録.jp）、目的とするウェブサイトにアクセスできる仕組みです。

日本語ドメインをユーザーに告知するには、ウェブサイト、あるいはその他の広告・宣伝媒体で、「（日本語）.jp」にアクセスしてくださいといった表示をしなければなりません。
また、覚えやすい日本語ですから、ウェブサイトのタイトルに使いたいというケースが多いと考えられます。

日本語ドメインで識別されるウェブサイトの本当のアドレスは「xn**********.jp」であって、これに変換される前の「（日本語）.jp」は、商品やサービスを識別する識別標識、すなわち商標であることがほとんどで、日本語ドメインを「商標として」使用しないことは、営利サイトではまず困難です。
そして、明らかに独占権である商標の効力の方が強いといえます。

日本語ドメインを正当に取得していてもその日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったら、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることができなくなります。
これでは、商標登録がされてしまった日本語ドメインは使えません。商標登録されていなくても、自分が商標登録をしていなければ、いつ第三者に同一・類似の商標が登録されてしまうかわかりません。

      
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   <title>商標の決定</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.biz,2011://1.58</id>
   
   <published>2011-12-13T04:39:06Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:40:41Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するもので、店名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。 店名商標には、ネーミング（文字のみ）、マーク（図形のみ）、文字＋図形など、様々なものがあります。 ドメイン名商標...</summary>
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      <![CDATA[商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するもので、店名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
店名商標には、ネーミング（文字のみ）、マーク（図形のみ）、文字＋図形など、様々なものがあります。
ドメイン名商標には、ＵＲＬのみ（アルファベット文字のみ）、ＵＲＬとその日本語表記（アルファベット文字＋日本語表記）、ＵＲＬなどの文字＋図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

<strong>文字商標</strong>
店名が「○○○」の場合、「○○○」だけで登録するか、あるいは業種名や地名などを組み合わせたりするなどしてで登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

ドメイン名がアルファベットの場合、そのＵＲＬだけで登録するか、ＵＲＬを日本語読みした場合の日本語表記を含めるか、日本語ドメイン名の場合にはドメイン名だけで登録するか、他の言葉を組み合わせて登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

<strong>図形商標</strong>
店名のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、店名の文字などが２行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
　＊＊＊」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○＊＊＊」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「＊＊＊」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。

ドメイン名を含むロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、ドメイン名以外の文字などを含む場合があります。
こうした場合には、ドメイン名のほか、含まれる文字に類似する商標があるかどうかの調査もしたうえで検討しなければなりません。
ドメイン名登録をしていたとしても、綴りの異なる類似ドメイン名を他人に登録されていることがあり、ドメイン名に類似する商標が登録されているかどうかの調査をする必要があります。
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   <title>指定商品・指定役務の決定</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.biz,2011://1.57</id>
   
   <published>2011-12-13T04:37:12Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:38:38Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。 区分は商標を使用する業務内容によります。 指定商品は、第１類から第３４類までの３４の商品の区分に分類されています。 指定役務は、第３５類から第４５類までの１１のサービス（役務）の区分に分類され...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.biz/">
      商標登録は、商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。

指定商品は、第１類から第３４類までの３４の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第３５類から第４５類までの１１のサービス（役務）の区分に分類されています。

ウェブサイトの名称や、そこで提供されるサービスの名称、あるいはドメイン名の商標の場合には、そのドメイン名のウェブサイトで販売する商品の種類や、ウェブサイトで提供するサービスの種類、ウェブサイトで提供する情報の内容によって、まったく異なります。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第３５類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合には、提供する情報の内容によって、分類が異なります。
サービス業の場合には、サービス（役務）の区分での指定が必要です。

従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品･指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。

      
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   <title>社名商標とは</title>
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   <published>2011-12-13T04:31:48Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:32:10Z</updated>
   
   <summary>社名商標は、会社名を、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。 商標には、ネーミング（文字のみ）、マーク（図形のみ）、文字＋図形など、様々なものがあります。 たとえば株式会社○○○が、商標として使用する「○○○」「株式会社○○○」が社名商標です。また、会社のロゴマークなども社名商標とい...</summary>
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      社名商標は、会社名を、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、ネーミング（文字のみ）、マーク（図形のみ）、文字＋図形など、様々なものがあります。
たとえば株式会社○○○が、商標として使用する「○○○」「株式会社○○○」が社名商標です。また、会社のロゴマークなども社名商標といっていいでしょう。

もっと広くいえば、株式会社、合同会社などのほか、特定非営利法人（ＮＰＯ法人）、投資法人、有限責任事業組合、事業協同組合などの名称を含めて考えることができます。

これらは、もちろん商標登録をすることができます。

      
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   <title>類似商号</title>
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   <published>2011-12-13T04:31:23Z</published>
   <updated>2011-12-13T04:31:44Z</updated>
   
   <summary>商法、会社法では、不正目的で、誤認のおそれがある類似商号を禁止しています。 しかし、不正の目的でなければ、同一商号、類似商号を登記しても問題なく、同一住所での同一商号のほかは、基本的に商号登記が認められます。 そこで、会社名などの商号を、ブランド名（商標）として保護するためには、従来にも増して、商標...</summary>
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      商法、会社法では、不正目的で、誤認のおそれがある類似商号を禁止しています。
しかし、不正の目的でなければ、同一商号、類似商号を登記しても問題なく、同一住所での同一商号のほかは、基本的に商号登記が認められます。
そこで、会社名などの商号を、ブランド名（商標）として保護するためには、従来にも増して、商標法や不正競争防止法での権利確保が重要になってきています。

商法
（他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止）
第12条　何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
２　前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

会社法
第八条 　何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 
２ 　前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

      
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