商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、企業キャラクター、商品キャラクター、サービスキャラクター、ウェブサイトキャラクターなどに類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して登録を検討することが重要になります。
また、他人の著作権を侵害していないことにも注意が必要となります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
マークやキャラクターの絵柄などは、美術として、著作権で保護されることが一般的です。
したがって、商標登録を必ずしもしなければならないわけではありません。
ただ、商品やサービスの標識、出所表示、ブランドのシンボルなどとして使用する場合には、商標登録をしておくと、絶対的な権利である独占権が生じます。
たまたま似ているだけのキャラクターの絵柄であっても、模倣かどうかにかかわらず、類似していれば商標権の権利範囲に含まれるものです。
また、著作権の侵害問題の場合には、著作者が誰か、いつ創作されたものかなど、争いになり、これを立証することが困難なことも少なくありません。
商標登録は公に登録される国家の制度であるため、キャラクターについても商標登録をしておけば、こうした証明も容易であり、商標登録による保護が必要かどうか、検討してみることも大切です。
ただ、キャラクターには各種の表情や、複数の人物等が登場するものなど、数多くのバリエーションの絵柄があることも多く、これらをいちいち登録していると費用もかさみ大変です。
このあたりは専門家と相談のうえ、どういう登録方法が現実的でよいものか、検討されることをお勧めいたします。