商標は、事業として商品を生産したり、役務(サービス)を提供したりするときに、その商品や役務(えきむ。サービスのこと)について使用するものです。
商標登録を受けたい場合には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務(サービス)を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録の出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。
たとえば、化粧品と、美容サービスを指定するときには、
【第3類】 化粧品
【第44類】 美容
のように指定します。
区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。