商標登録.biz(TM):TOPに戻る

商標登録の区分

商標は、事業として商品を生産したり、役務(サービス)を提供したりするときに、その商品や役務(えきむ。サービスのこと)について使用するものです。

商標登録を受けたい場合には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務(サービス)を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。

区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録の出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。

たとえば、化粧品と、美容サービスを指定するときには、
  【第3類】  化粧品
  【第44類】  美容
のように指定します。

区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。

このエントリーをはてなブックマークに追加

ご利用規約 | 個人情報・秘密情報の取り扱い | 著作権・リンクについて