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社名商標とは

社名商標は、会社名を、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、ネーミング(文字のみ)、マーク(図形のみ)、文字+図形など、様々なものがあります。
たとえば株式会社○○○が、商標として使用する「○○○」「株式会社○○○」が社名商標です。また、会社のロゴマークなども社名商標といっていいでしょう。

もっと広くいえば、株式会社、合同会社などのほか、特定非営利法人(NPO法人)、投資法人、有限責任事業組合、事業協同組合などの名称を含めて考えることができます。

これらは、もちろん商標登録をすることができます。

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類似商号

商法、会社法では、不正目的で、誤認のおそれがある類似商号を禁止しています。
しかし、不正の目的でなければ、同一商号、類似商号を登記しても問題なく、同一住所での同一商号のほかは、基本的に商号登記が認められます。
そこで、会社名などの商号を、ブランド名(商標)として保護するためには、従来にも増して、商標法や不正競争防止法での権利確保が重要になってきています。

商法
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第12条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

会社法
第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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社名商標を登録しないと?

商業登記される「商号」は、同一住所で同一商号登記されないほかは、商標法、不正競争防止法によって不正や混同を防ぐこととされており、同一の会社名であっても登記されます。登記した商号は「会社名、法人名称としては」使用することができます。

これに対し、会社名などの商号を、単なる会社名、法人名称としてだけではなく、ブランド名(商標)として使用することがあります。
たとえば、会社名がそのままブランド名となる場合、「株式会社」等の文字を除いた部分がブランド名になる場合、会社名のマークを商品に付けたり、サービスの宣伝に使用する場合などは、「商標として」使用することになります。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。
商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、会社名、法人名称を「商標として」使用することができません。商号登記されていてもです。
他人に商標登録をされてしまったら、単なる会社名、法人名称の表示としては可能でも、それが他人の商標登録出願前から周知の名称になっていなければ、識別標識、営業標識として表示することができなくなってしまうのです。

商標権は全国的な権利です。商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。

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商標の決定

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するもので、社名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
社名商標には、ネーミング(文字のみ)、マーク(図形のみ)、文字+図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

文字商標
「株式会社○○○」の場合、「株式会社○○○」で登録するか、単に「○○○」で登録するか、「○○○, Inc.」のような英文名称についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
会社のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、会社名の文字などが2行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
 ***」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○***」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「***」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。

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指定商品・指定役務の決定

商標登録は、商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。

指定商品は、第1類から第34類までの34の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第35類から第45類までの11のサービス(役務)の区分に分類されています。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第35類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合に、別のサービス(役務)分類での登録が必要な場合があります。

サービス業の場合には、サービス(役務)の区分での指定が必要です。

次に、主要な商品・役務についての分類のほか、主要ではないが取り扱う可能性がある業務まで、登録するべきかどうか、検討する必要があります。
また、現在は行っていないが、将来新規に事業を行う可能性がある業務まで、登録するべきかどうか、検討する必要があります。
また、従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品・指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。

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