商標登録は、ネーミングなどの文字商標、ロゴマークやキャラクターなどの図形商標を登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
商標登録は、こうした商標に業務上の信用(ブランドの信用力)が体現されることから、ブランドの識別標識としての商標を登録により保護します。
商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)に独占使用権を与えて保護するものです。
たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボル・識別標識として、商標登録の対象となるものです。
これに対し、意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的(三次元)な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。
識別標識ではなく、工業デザイン、造形などのデザインとして形状や模様等の組み合わせそれ自体を保護するものです。
たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた三次元の物品(商品)全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。