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ビジネスモデルと商標

一頃、いわゆる「ビジネスモデル特許」というものが一種の流行のようになりました。

若干の誤解が生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項)としています。
そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの人為的な取り決めは特許になるものではなく、単なる事業のアイディアなどが保護されるわけではありません。

しかし今日、コンピュータやオンライン・ネットワークなどのハードウェアや、これらを制御するソフトウェアなどを用いて実現できる新たなシステムが発明された場合に、これらをコンピュータやそれを制御するソフトウェアなどを使ったオンライン・システムを構築できれば、もしかすると特許になる可能性が出てくるかもしれません。

ところで、上記のように、特許はあくまでも技術的な考え方を具体的な内容として、権利化するものです。
商標登録はネーミングやロゴマークなどを保護するものですから、同じ知的財産の一種とはいえその制度内容は大きく異なります。直接の関係はないといってもよいでしょう。
ただ、ビジネスモデルが事業の内容の特徴を技術的側面からとらえたものだとすれば、事業の内容の特徴をネーミング等に生かすことにより、優れた独創性のある商標が生まれる場合があります。
特にインターネットやこれを活用した通信手段、コミュニケーション手段が普及した今日では、独創性のある商標が、瞬時といってもいいほどに広まる可能性も秘めています。

たとえば、事業の内容を示す商標のうまい一例として、オフィス用品通販の「アスクル」は、「明日来る」すなわち早く配送されることを間接的に連想させますし、ドメイン登録の「お名前ドットコム」なども同様のものといえるでしょう。

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