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ウェブサイトの名称は商標登録できる?

ウェブサイト名商標は、情報提供やコンテンツ提供などをするウェブサイト名や、ウェブサイト上で開設するショップ等のウェブサイト名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、ウェブサイト名、ウェブサイトのショップ名、ウェブサイトで提供するサービス名などは、通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字+図形など、様々なものを登録することができます。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをウェブサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当します。

商標として使用するウェブサイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

ドメイン名を商標登録する必要は?
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスの一種にすぎません。ブラウザのアドレスバーにドメイン名を含むURLを入力して、目的とするウェブサイトにアクセスできるようになっています。

しかし、ドメイン名が、同時に商標として使用され、商標として機能することがあります。
ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合です。

ドメイン名には、アルファベットのドメイン名のほか、日本語ドメイン名があります。
また、アルファベットのドメイン名であっても、ウェブサイト名称としては日本語表記をする場合があります。

これらは、もちろん商標登録をすることができます。

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ウェブサイトの名称等を登録しないと?

ウェブサイト名商標を登録しないと?
ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
また、ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合には、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか?

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

ウェブサイト名は、通常は商品のブランド名や、サービスのブランド名、あるいは商品やサービスの識別標識として使用すれば、当然に商標となります。

ウェブサイト名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。

あるいは、既に開設してしまったドメイン名のウェブサイトのアドレス変更、宣伝広告の中止、リンク先への変更の依頼、印刷物などの変更等をしなければなりません。

しかし、この場合でも、単にインターネット上の所在を示すアドレスとして使用するだけであれば、商標として使用しているとはいえないため、第三者に商標登録されてしまっていても、これだけで商標権侵害に問われることはなく、使用を継続できることが普通です。

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日本語ドメインの問題点

日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです。
日本語ドメインの場合には、ブラウザのアドレスバーに、日本語でドメインを入力すれば(例:商標登録.jp)、目的とするウェブサイトにアクセスできる仕組みです。

日本語ドメインをユーザーに告知するには、ウェブサイト、あるいはその他の広告・宣伝媒体で、「(日本語).jp」にアクセスしてくださいといった表示をしなければなりません。
また、覚えやすい日本語ですから、ウェブサイトのタイトルに使いたいというケースが多いと考えられます。

日本語ドメインで識別されるウェブサイトの本当のアドレスは「xn**********.jp」であって、これに変換される前の「(日本語).jp」は、商品やサービスを識別する識別標識、すなわち商標であることがほとんどで、日本語ドメインを「商標として」使用しないことは、営利サイトではまず困難です。
そして、明らかに独占権である商標の効力の方が強いといえます。

日本語ドメインを正当に取得していてもその日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったら、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることができなくなります。
これでは、商標登録がされてしまった日本語ドメインは使えません。商標登録されていなくても、自分が商標登録をしていなければ、いつ第三者に同一・類似の商標が登録されてしまうかわかりません。

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商標の決定

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するもので、店名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
店名商標には、ネーミング(文字のみ)、マーク(図形のみ)、文字+図形など、様々なものがあります。
ドメイン名商標には、URLのみ(アルファベット文字のみ)、URLとその日本語表記(アルファベット文字+日本語表記)、URLなどの文字+図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

文字商標
店名が「○○○」の場合、「○○○」だけで登録するか、あるいは業種名や地名などを組み合わせたりするなどしてで登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

ドメイン名がアルファベットの場合、そのURLだけで登録するか、URLを日本語読みした場合の日本語表記を含めるか、日本語ドメイン名の場合にはドメイン名だけで登録するか、他の言葉を組み合わせて登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
店名のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、店名の文字などが2行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
 ***」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○***」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「***」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。

ドメイン名を含むロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、ドメイン名以外の文字などを含む場合があります。
こうした場合には、ドメイン名のほか、含まれる文字に類似する商標があるかどうかの調査もしたうえで検討しなければなりません。
ドメイン名登録をしていたとしても、綴りの異なる類似ドメイン名を他人に登録されていることがあり、ドメイン名に類似する商標が登録されているかどうかの調査をする必要があります。

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指定商品・指定役務の決定

商標登録は、商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。

指定商品は、第1類から第34類までの34の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第35類から第45類までの11のサービス(役務)の区分に分類されています。

ウェブサイトの名称や、そこで提供されるサービスの名称、あるいはドメイン名の商標の場合には、そのドメイン名のウェブサイトで販売する商品の種類や、ウェブサイトで提供するサービスの種類、ウェブサイトで提供する情報の内容によって、まったく異なります。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第35類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合には、提供する情報の内容によって、分類が異なります。
サービス業の場合には、サービス(役務)の区分での指定が必要です。

従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品・指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。

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